第 1 章 総 則
第 1 条 この会は,岡山県小学校長会と称し,事務所を岡山市北区丸の内一丁目2−12におく。
第 2 条 この会は,岡山県内の小学校長をもって組織する。
第 3 条 この会は,県下小学校長相互の緊密な協調を保ち,小学校教育の充実発展に寄与する
ことを目的とする。
第 4 条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究および情報の収集・伝達
(2) 学校経営に関する研究調査
(3) 教育に関する各種研修会・研究会の開催
(4) 教職員の勤務条件の改善並びに福利厚生
(5) 教育諸団体,関係諸機関ならびに諸団体との連携
(6) その他,この会の目的達成に必要な事項
第 5 条 この会に,次の定めにより支部を置く。
(1) 県内各郡市を1支部とする。ただし,市・郡・町・村の校長会から統合の申し出があり,これを
会長が認めたときは,併せて1支部とすることができる。
(2) 支部の規約はそれぞれの支部において定める。
第 6 条 この会は,全国連合小学校長会ならびに中国地区小学校長会に加盟する。
第 2 章 役 員
第 7 条 この会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 4 名
(3) 理 事 若干名
(4) 幹事長 1 名
(5) 幹 事 若干名
(6) 監 査 3 名
2 理事は,各支部から代表1名(支部長)と次の定めにより会員の中から選出する。
岡山ブロック 5名
倉敷ブロック 5名
津山ブロック 5名
各ブロックに所属する支部は別表のとおりとする。
第 8 条 会長・副会長・幹事長は,理事会で選出する。
2 幹事は,会員の中から会長が委嘱する。
3 監査は,理事会において会員の中から選出する。
第 9 条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は,この会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。
代行権の順位は会長の指定による。
(3) 理事は,理事会を組織し,総会から委任された事項を審議決定する。
(4) 幹事長は,理事会から委任された会務を整理する。
(5) 幹事は,幹事会を組織し,理事会から委任を受けた事項,その他会務執行に当たる。
(6) 監査は,年2回以上の監査を行い,必要に応じて関係会議に報告する。
第 10 条 役員の任期は1年とする。ただし,重任は妨げない。
2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第 11 条 第7条の役員のほか必要ある場合は専門委員をおくことができる。
2 専門委員は,会員の中より会長がこれを委嘱する。
第 3 章 機 関
第 12 条 この会には,次の機関をおき,会長がこれを招集する。
(1)総会 (2)理事会 (3)支部長会 (4)幹事会
第 13 条 総会は,この会の最高決議機関で会長が招集する。
2 総会は,定期総会および臨時総会とし,定期総会は毎年5月に開く。
3 臨時総会は,会長が必要と認めたとき,または,3分の1以上の会員の要求により開く。
4 総会は,開催日の1週間前までに通知する。
5 総会の議長団は,会員中より2名選出する。
第 14 条 総会では,次の事項を審議決定する。
(1) 予算の議決ならびに決算の承認
(2) 規約の制定ならびに変更
(3) 会の事業および運営方針の承認
(4) 会の解散ならびに解散にともなうこと
(5) 他団体への加入,脱退
(6) その他この会の目的達成のために必要なこと
第 15 条 緊急やむを得ない事情により,総会を開くことができない場合,理事会の議決をもって
これにかえることができる。この場合,次の総会に承認を受けることを要する。
第 16 条 理事会は,総会に次ぐ重要な議決機関で,おもに次のことを審議決定する。
(1) 総会からの委任事項の処理
(2) 会長・副会長・幹事長ならびに監査の選出
(3) 総会に提出する議案の検討
(4) 総会で決議された事項の運営
(5) 規程および細則の決定ならびに変更
(6) 予算の追加,更正ならびに暫定予算の編成
(7) 他団体との連絡提携
(8) その他緊急な事項
第 17 条 支部長会は,理事会・幹事会・各部等で決定された事項の実施について審議する。
また,支部同士の情報交換ならびに調整をする。
第 18 条 幹事会は,理事会から委任された事項,その他会務執行に当たる。
2 幹事会は,会長,副会長,幹事長,幹事で構成する。
第 19 条 会長は,この会に次の各部をおき,会務を執行する。
2 支部代表理事以外の理事ならびに幹事は,次の委員協議会ならびに部に分かれて会務を執行する。
(1) 教育課題対策委員協議会(教育諸条件の整備・充実等)
(2) 学校経営委員協議会(学校経営・学校管理等)
(3) 調査研究委員協議会(調査研究等)
(4) 研修部(研修等)
(5) 広報部(HP・会報・機関誌等)
3 分掌した理事・幹事は互選により委員長ならびに部長を定める。
第 20 条 会議はすべて構成員の過半数の出席で成立し,出席者の過半数の賛成を得て決する。
第 21 条 会議は全て公開を原則とするが,必要に応じ会議の議決により秘密会とすることができる。
第 4 章 特別委員会
第 22 条 この会は,事業遂行上特に必要なとき,特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の名称,組織,事務その他必要な事項は,理事会の議決によって別に定める。
第 5 章 会 計
第 23 条 この会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第 24 条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第 25 条 会計簿は,理事会の要求あるときはこれを公開しなければならない。
第 26 条 会費の額は,総会において決定する。
第 6 章 雑 則
第 27 条 この会の事務を処理するために事務局をおく。
事務局に関する細則は別に定める。
第 28 条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じる。
第 29 条 この規約の実施に必要な規則,細則は別に定める。
付 則
1 この規約は平成13年4月1日から適用するものとする。
この規約の施行にともない従前の規約は廃止する。
平成18年5月12日一部改正。
平成21年5月12日一部改正。
平成25年5月 9日一部改正。
平成29年5月11日一部改正。
別表(第7条2項関係) |
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